NHKの解約手続き・裁判の基準について・割り増し金について・総務省への質問、警察庁への質問 令和5年4月20日総務委員会

 
齊藤健一郎
本日、初の質疑させていただきます。政治家女子48党の齊藤健一郎です。よろしくお願いします。  国民の皆様に端的に分かりやすく、ごまかしのない質問と答弁を心掛けます。そして、ちょっと非常に今回長くなっているんですけれども、ちょっとおなかのすく時間かもしれないんですけど、もう少しお付き合い願えたらなと思います。  若干ちょっと質問の順序を変えて、まず先にお伺いをさせていただきます。  令和五年度春の全国の交通安全運動が五月十一日から二十日まで十日間行われます。まず、総務省、主催者側ですが、どのような役割を行われるのか、まずお聞かせください。
山越伸子
お答え申し上げます。  本年春の全国交通安全運動は、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、五月十一日から二十日まで行われると承知をしております。  総務省の取組はこの実施期間に限定したものではございませんが、交通安全運動の推進などについて定められております交通安全基本計画に基づきまして、関係各省と連携をいたしました高度道路交通システムの推進によります安全で快適な道路交通環境の整備に取り組みますほか、AEDの使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当ての知識等の普及、さらには救護訓練の実施や消防機関と医療機関等との連携によります救急体制の充実などに取り組んでいるところでございます。  引き続き、これらの取組を推進いたしまして、交通事故防止や被害の軽減に貢献してまいります。
 
齊藤健一郎
ありがとうございます。  そして、続いて警察庁の方へ質問の方させていただきたいんですけれども、交通事故防止の徹底を図るために、この交通安全運動期間中の五月二十日、交通事故死ゼロを目指す日と計画されております。できることならば、毎日交通事故で命を落とすことのないように強く願っているんですけれども、そこで、警察庁へ三点質問させてください。  まず、交通事故死の撲滅について、今回新たな運動方針としてどのような取組を行っているのか、お聞かせください。
小林豊
令和五年春の全国交通安全運動につきましては、交通対策本部が決定した推進要綱としては、令和四年春の運動と比較して、新たに電動キックボードに関する広報啓発、サポートカー限定免許制度に関する広報啓発、全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の促進と新たな自転車安全利用五則の周知、若年層参加促進などが盛り込まれたところであります。  警察としましては、これらの点を踏まえつつ、交通死亡事故ゼロを目指す日を含む本運動期間中、交通事故の抑止に向け、各界各層と連携しながら、子供を始めとする歩行者の安全の確保、飲酒運転等の悪質、危険な交通違反の取締り、自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底等の多角的な取組を効果的かつ強力に推進してまいりたいと考えております。
 
齊藤健一郎
ありがとうございます。  新たにキックボードや自転車のヘルメットの着用というお話になっているかと思うんですけれども、使用者の方の利便性とのちょっとバランスを取っていただけたらなと、私の方から要望させていただきたいと思います。  続いて、交通違反の取締りを強化するとともに、交通事故と死亡事故、こちらは減るのでしょうか。また、検挙率の高い都道府県ですね、都道府県警は交通事故の発生件数も比例して下がるかどうかを教えていただきたく思います。
小林豊
お答えいたします。  交通指導取締り活動は、交通の秩序を確立し、安全で円滑な交通環境を実現するために重要な交通警察活動であります。  我が国の交通事故発生件数は減少傾向にありますけれども、これは、交通指導取締りのほか、交通安全教育や交通安全施設の整備等様々な取組の総合的な効果によるものと考えており、個々の取組の効果を一概にお答えすることはできないと考えております。
 
齊藤健一郎
要するに、取締役と交通事故、ここに因果関係があるかどうかというのをちょっと聞きたかったんですけれども、なかなかその答えが難しいということなんですけれども、再度お伺いしたいところでございます。  その検挙率と事故発生の件数が比例していなければ、どういったところに問題があるのかをちょっとお聞かせいただければなと思います。
小林豊
先ほども申しましたとおり、交通指導取締りは交通事故抑止にも資する重要な活動であると考えております。様々な交通安全施設の整備でありますとか交通安全教育、こうしたものを全体として総合的に取り組むことによって交通事故の抑止を図っていると、そういうことでございます。
 
齊藤健一郎
ありがとうございます。  最後に、警察庁として各都道府県への交通違反の検挙率を上げるように目標設定を指導しているか。要するにノルマがあるかどうかをお伺いさせてください。
小林豊
お答えいたします。  警察庁では、都道府県警察に対しまして、交通指導取締りに当たっては、真に交通事故抑止に資するものとなるよう違反行為の未然防止に努めること、交通事故の発生状況、取締りに対する国民の要望等を踏まえ、悪質、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置くことを指導しているところでありまして、目標値を設定することはございません。
 
齊藤健一郎
若干、やはり一般国民との認識、ノルマがあるというその認識との差が非常にありそうな気はするんですけれども、各都道府県の本部長の方々が勝手に設定してやっているんではないかとちょっと推測されるところなんですけれども、引き続き、警察庁、警察官の皆様には活躍の方を期待しております。  次の質問の方に移らさせていただきます。  NHKと契約する際、テレビの設置日を確認することなく簡単に契約ができるような状態になっております。契約をする際はすごく簡単にいけるんです。しかし、解約をするときには必要以上に面倒で、そう簡単に解約はさせぬとばかりに、テレビを処分した証明が必要になったりなど非常に手間が掛かるんですけれども、そこで伺います。  契約の際には設置日を申し出る必要があるのに、解約時には各種の証明書というものを添付する必要がある、その理由をお聞かせください。
山名啓雄
お答えいたします。  受信契約の締結に当たりましては、受信規約三条一項におきまして受信機の設置の日をお届けいただくことを規定しておりまして、受信契約書に設置日を記入いただいております。  受信契約の解約につきましては、受信規約九条二項に届出内容の事実を確認できた場合に解約として取り扱うことを規定しております。このため、解約事由によっては各種証明書を提出していただいて、届出内容の事実確認を行った上で解約を受け付けているということでございます。
 
齊藤健一郎
続いて質問です。  チューナーレステレビ、最近よくいろんなところで販売が開始されているんですけれども、そのチューナーレステレビに置き換えた場合、受信契約を解約することというのはできますでしょうか。
稲葉延雄
お答えいたします。  放送を受信する機能を有しない設備につきましては、放送法六十四条一項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備に当たらないため、受信契約の必要はないというふうに考えてございます。  受信契約の対象となる受信機が全て撤去された場合には、届出内容の事実確認を行った上で解約を受け付けております。  以上です。
 
齊藤健一郎
先ほども申したとおり、なかなか解約には手間が掛かるというところが事実なんですけれども、その解約する際、NHKの方にはホームページがあるにもかかわらず、非常につながりにくいと評判のふれあいセンターの方に必ず電話で解約を申し出る、そしてそれに至る理由をきっちりと伝えなければならないというふうになっているんですけれども、そこについては会長の方、いかがでしょうか。
稲葉延雄
お答えいたします。  解約の手続は、提出していただく届出書について正しく御案内する必要があるということや本人確認を適切に行う必要があるということのため、インターネットでの申込みではなくて、NHKふれあいセンターや各放送局の窓口においてお電話いただくようにお願いしています。
 
齊藤健一郎
顧客満足度というものを考えれば、やはり契約と同時に、やはり解約、特にテレビの設置等がない人に対して解約をしやすくするというのも顧客満足度を高める一つだと思うので、その辺も御検討いただければなというふうに思っております。  次の質問に移ります。  お手元の資料、お配りしております。  政治家女子48党では、NHKを見ない国民の声を聞かずに、いまだスクランブル放送化についての議論を進めようとしないNHK、その対抗策として、受信料の不払を希望している方を対象に、司法書士にわざわざですね、司法書士に、請求書の受取サービスを去年の七月から行っています。今年の三月には五千五百件の受取希望がありました。累計で一万五千件を超える委任が行われております。これまでの最高額は八十一万八千四百四十円です。そのほか、約七十五万円の請求書の委任が少なくとも三件あります。  そこで質問です。  請求が数十万円にも上るこれらの契約者に対して、NHKはひたすら金額を上乗せして請求書を送り続けていますが、こちらについての裁判はいつ行う予定をされておりますか。
山名啓雄
お答えいたします。  NHKでは、文書、電話、訪問などによりまして受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に御説明した上で、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法としまして民事手続による支払督促を実施しております。この支払督促につきましては、請求額の大小にかかわらず、準備が整った方から順次実施しているということでございます。
 
齊藤健一郎
要するに、集めたお金が皆さんに受信料となって跳ね返ってくる。要するに、高額請求があるということは、それを集めれば集めるほど受信料を低くできるにもかかわらず、そういった基準を設けられていないということなんですけれども、単刀直入にお伺いします。  その裁判を起こす基準を教えてください。
稲葉延雄
お答えいたします。  先ほどお答えしましたように、NHKとしては、受信料制度の意義とかあるいは公共放送の役割を丁寧に御説明した上で、それでもなおかつお支払いいただけない場合の最後の方法として民事手続による支払督促を行っておりますが、準備が整った方から順次実施しているということでございます。
 
齊藤健一郎
なかなかその準備の整ったというところが非常に曖昧で、何かそんたくが行われているのかなというところもすごい気になるところなんですけれども、続いての質問に移行させていただきます。  自宅にテレビを設置しなくても、皆さん御存じだと思います、古いワンセグの携帯、そしてカーナビ、そういったものを所有している場合でも契約の必要があるとされております。現在、受信契約していない契約、ワンセグ携帯など、カーナビ、割増金の対象にはなりますでしょうか。
山名啓雄
お答えいたします。  ワンセグ機能付携帯電話などにつきましては、放送法六十四条に規定されている協会の放送を受信することのできる受信設備であり、割増金の対象となります。  ただ、二〇二一年に総務省の有識者会議で、割増金の導入に当たり、NHKは、国民・視聴者に対して周知を行うとともに、引き続き受信設備設置者の理解を得て契約を締結するよう努める必要があり、例えばワンセグ機能付携帯電話やチューナー付きカーナビなどについては十分な配慮が必要と考えられると指摘されているところでございます。  NHKとしましては、こうした議論や法改正の趣旨を踏まえまして、対象とすべき事案が発生した際に適切に判断してまいりたいと考えております。
 
齊藤健一郎
非常に、チューナーレステレビを買って、そちらを設置したにもかかわらず、ワンセグ携帯やカーナビを持っていることによって割増金が請求されるのではないかという不安の声が我々のコールセンターにも非常に多く聞かれます。その声をお届けしておきたいなというふうに思っております。  そして、次の質問です。七十五万円以上の滞納がある世帯、それが仮に未契約だった場合、それを、割増金を適用して三倍の約二百二十万円の請求、そういったものを出す御予定などはありますでしょうか。
稲葉延雄
割増金は、現行の受信規約が施行された今年四月以降に、不正な手段により受信料の支払を免れた場合や正当な理由がなく期限まで受信契約の申込みをしなかった場合に対象となります。それより前に遡って請求することはございません。  割増金の運用については、先ほどお答えいたしましたように、対象とすべき事案が発生した際に適切に判断していくということでございます。
 
齊藤健一郎
ありがとうございます。それを聞いて安心しました。  ということで、次の質問です。  令和五年度の収支予算、事業計画の中にその割増金の予算が組み込まれておりません。こちらはどのような計画になっていますでしょうか。
稲葉延雄
割増金は、具体的な件数や金額を見込んで実施するものではございません。したがいまして、今年度の収支予算、事業計画には含んでございません。  国会の附帯決議には、「割増金については、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力しつつ、個別事情に配慮し、適切な対応を行うこと。」としてございまして、NHKとしては、この点をしっかり留意して割増金制度を運用していきたいというふうに考えてございます。
 
齊藤健一郎
要するに、今年の四月からその割増金というものを設定しているにもかかわらず、そこで回収する金額であるとか、それを予算に組み込んでいないということ自体が、その割増金の回収する気持ちがないのか、それともどういった、空気を読んでやっていくような形になるのかというところで、ちょっと非常にそういう曖昧な予算の組み方というのも、皆さんが公平に受信料を払って見るNHKとしては、その予算組みというものをしっかりしていただきたいなというふうに思っております。  そして、このようなNHKの割増金に対する総合的な考え方を監督する立場にある総務大臣、御意見をお聞かせください。
松本剛明
受信料制度につきましては、受信料をお支払いいただく国民・視聴者の皆様から、受信料制度の意義、契約の締結や支払について理解を得ることが何よりも重要であると考えております。そのため、NHKにおかれましては、未契約者及び未払者を含む国民・視聴者に対し、これまで以上に丁寧な説明に努めていただけたらと考えております。  その上で、NHKが個別の事情に配慮し、更に真摯な努力を続けてもお支払いいただけない場合は、受信料の公平な負担の観点から、民事手続や割増金の制度を適切に活用することが必要だと考えているところでございます。
 
齊藤健一郎
ありがとうございます。  真摯な努力というふうに言っていただいたんですけれども、国民の皆様とNHK、ここにしっかりと信頼関係が生まれて初めて受信料制度というものが成り立つものだと思っております。そのために、国民との信頼を築けるような受信料制度、そして番組構成、考えていただきたいなというふうに思っております。  そして最後に、NHKの怠慢によって、この受信料を支払っている方の負担になります。要するに、NHKがしっかり仕事をしていただければ、より受信料を安く視聴できるんだということを皆さんにお伝えをしておきたいと思います。  そして、私の方から最後にです。  NHKが先週、ようやくジャニー喜多川元社長の性加害というものを報道したことが話題です。これは、我々政治家女子48党の元ガーシー前議員が数か月も前に暴露していたことです。こちら、世間からしたら相当周回遅れの情報でございます。  そして、楽天の三木谷社長の暴力団とのつながり、そして覚醒剤の購入、使用、それらの疑惑があります。それについてもNHKは一切報道はしていません。  NHKは、やはり民放とは異なり広告費が必要のない、それがNHKなのであります。そういった企業に対して、国民が知るべき情報を報道していないと嘆く声が非常に我々のコールセンターにも多く届いております。公共放送に対するそういった不信感が受信料の不払につながっていると我々は強く考えております。そのことを自覚していただきたいと我々は非常に強く思っております。  そして、公共放送は我々は必要だとしっかり考えております。しかし、その公共放送を担うのはNHK、その一つであるとは思っておりません。  NHKは、二〇二一年度、三千六百五十四億円もの余剰金もあることですし、何事にもそんたくすることなく、公平中立の原点を守って番組を作成していただくことを強く願うとともに、稲葉会長のリーダーシップを期待して、私の質疑を終わりにしたいと思います。  ありがとうございました。